探偵業者の取り扱い業務

浮気調査、家出調査、所在調査、素行調査、結婚・身元調査、盗聴器発見調査、ストーカー対策調査、社員の不正行為調査、企業調査、ペット探し調査、交通事故調査、死亡事故調査、いじめ調査、鑑定調査、金銭トラブル調査、相続資産調査、多重債務調査、近隣問題、いやがらせ調査、海外調査、不動産調査、マンション・テナント入居調査、裁判所の証拠収集調査、犯罪証拠収集調査、低周波音調査、電磁波音調査、インターネット調査・・・など

探偵の業務は多岐に渡ります。しかし探偵の専門業務のように見える全てのサービスが法律が定義する探偵の取り扱い業務に該当するというわけではありません。探偵の業務に関する定義は法律上「探偵業務」であるといえます。

  • 他人の依頼を受ける事
  • 特定人の住所又は行動について情報を収集する業務であること
  • 収集すべき情報が依頼者に中で特定されている業務であること
  • 一定の法律により実地の調査を行う業務であること
  • 実地調査の調査結果を依頼者に報告する業務であること

上記の要件をすべて満たす必要があります。このうちどれか一つでも欠けるとそれは法律上の「探偵業務」とはいえないのです。具体的にあてはめると「浮気調査」や「家出人調査」はすべての要件を満たしているので「探偵業務」といえます。一方「盗聴器発見調査」「ペット探し」は法律上要件を満たしていないので「探偵業務」とはいえません。法律上探偵業務に該当しない場合、依頼者と探偵業者との間で何らかのトラブルが生じた時に探偵業法によって依頼者が保護されません。その際、本条を根拠にして警察に取り合ってもらえないというデメリットがあります。

探偵社と興信所の違いは?


以前は興信所は企業の信用調査や雇用調査、市場調査などを行い探偵社は浮気調査や人探しなおの個人の信用調査や行動調査などを行うと言われていました。そのため探偵社は身分を明かさず尾行や張り込み、行動監視、聞き込みを行います。興信所は調査対象者に直接面談したり電話による聞き込みや取材を行うなどの両者の調査方法に違いがあると言われていました。探偵社は時間や手間をかけて徹底的に調べるのに対して興信所は直接聞き取り調査を行うため興信所のほうが比較的コストが安く探偵社のほうが比較的詳しい結果を得られると言われていました。しかし現在では得意、不得意があるものの根本的な違いはなくどちらも「探偵業」として定義され探偵業法の適用を受けています。

守秘義務や秘密保持義務は?


探偵業法で守秘義務や秘密保持義務は第10条第1項で「探偵業者の業務に従事する者は正当な理由がなくその業務上知りえた人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても同様とする」と定められています。文書や写真、その他の資料やデータなどについても適正に管理する義務を負うことが探偵業法で定められています。契約書の締結や書面による重要事項説明も探偵業法で定められているのでこれらの文章を読んで契約する事をおすすめします。

証拠や調査結果にはどのようなものがある?


調査結果が文章だけで構成されてものでは明確な証拠とはならいので写真や動画が証拠として提供されることを確認しておきましょう。写真と文章によって対象者が「いつ」「何処に行った」とかを内容が明確になります。裁判用の証拠として使える資料を作成できるとアピールする探偵社も少なくありません。

探偵には資格が必要?


2007年まで規制はなかったがそれ以降は「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」が施行されました。営業を開始する前日までに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出を行わなければならくなり、探偵業届出証明書が必要となる。従業員名簿も用意し氏名、採用年月日、従事させる探偵業務の内容等を記載する必要もある。これらの届出は国家資格のような意味合いではなく、各都道府県の公安委員会が探偵業者を把握しトラブルを抑制して業務の適正化を目指すという意味合いが大きい。

浮気調査依頼はいつ行えばいい?


浮気調査の場合、浮気相手と一緒にいるところを写真や動画などで撮る必要があります。そのため浮気相手と会う可能性が高い日がわかっているなら前日や直前でなく余裕をもって依頼したほうがいいでしょう。十分に打ち合わせをし本番の調査で十分な成果を得られるためにできる限り自分で証拠などを集めて依頼したほうがいいでしょう。物的証拠や状況証拠に関わらず情報が多い方が成功に導きやすいです。調査対象者の行動パターンを把握しておくと調査しやすくなります。