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浮気、不倫が原因で離婚する場合、いくら慰謝料を払うべきなの?

パートナーの浮気や不倫が原因で離婚するカップルは決して珍しくありません。その際、不貞行為を働いた方が被害を受けた方に慰謝料を払うことも多々あります。では、一体その金額はどれくらいになるのでしょうか。実際に払うことになる慰謝料の額の相場等についてご紹介します。

1.そもそもの浮気と不倫の定義、不貞行為について知ろう


浮気は夫や妻等自分にとって決まったパートナーがいるにも関わらず、他の異性と関係を持ってしまうことを指す言葉です。また、不倫は男女の関係が人の道に外れてしまうことを言います。

現在、浮気は未婚・既婚関係なく利用される言葉で、不倫はどちらかが既婚者の場合に使われています。しかし実は法律の上では、浮気や不倫と言う言葉はありません。離婚をするために裁判を行うことも少なくありませんが、この際は不貞行為があったかどうかと言うことを争います。

つまり、簡単に言えば性交渉の有無が重要なポイントとなり、性交渉がなければ不貞行為にはなりません。しかし不貞行為がなければ裁判で離婚が成立しないと言う訳ではないので注意しましょう。不貞行為は離婚原因の一つに過ぎないからです。

2.請求できる慰謝料は浮気・不倫の状況で変化する


慰謝料とは、相手に与えてしまった精神的苦痛に対する損害賠償金のことを言います。ただ実は日本の法律では、このトラブルの時はこの金額を払いましょうと言う具体的な数字が決まっているわけではありません。現時点では、裁判ならば裁判官がいろいろな側面から判断して金額を決定することになっています。つまり、浮気・不倫の状況によっても請求できる額が大きく変わると言うことです。

例えば、浮気や不倫が原因で離婚する場合、浮気・不倫がなければ離婚することなんてなかったと考えることができます。またそのことによってかなり辛く悲しい思いをしたと言うことも明確でしょう。つまり、苦痛の度合いがかなり大きいと言うことになるので、慰謝料として請求できる額も高額になり得ます。

反対に浮気や不倫で嫌な思いをしたけど、だからと言って離婚する気はないと言うこともあるでしょう。その場合、離婚する時よりも精神的な苦痛が少ないと判断されてしまうため、結果的に離婚する時よりも請求できる慰謝料の額は少なくなってしまいます。

3.高額請求は無理なのか


浮気をしたら何円、不倫をしたら何円と慰謝料の基準が決まっていれば簡単にその額を算出することもできますが、残念ながら現行の法律で歯明確な算出基準は決まっていません。とは言っても、浮気・不倫で離婚する場合、状況によっては高額請求も可能です。例えば婚姻期間が非常に長い場合や、浮気や不倫をされていた期間が長いと言うことです。

さらに相手を許しては何度も浮気されて裏切られ続けたと言う時にも、高額請求が期待できます。

つまり、浮気された本人の情の深さ、さらにどれだけ悲しい思いをしたか、裏切りの程度はどれくらいなのかと言うことが慰謝料の額に影響するのです。また子供の有無も実はその金額に大きく関係してきます。基本的には子供の数が多ければ多い程、さらにその子供の年齢が押さなければ幼い程、慰謝料の額はアップして行く形です。

4.慰謝料の相場はどれくらいなのか


明確な算定基準はない慰謝料の額ですが、実際には過去の判例等からも大体の相場は明らかになっています。浮気・不倫によって離婚にいたった場合は大体200万円から300万円程が相場となっています。
さらに離婚はしなくても別居する形になった時は100万円から200万円、離婚も別居もしないなら50万円から100万円程度が相場です。不貞行為をした人の収入によってはかなりの高額請求が可能なのではないかと思われてしまうこともありますが、実はそうとは限りません。

例えば、年収500万円の人と1000万円の人の場合、確かに1000万円の人の方がたくさん慰謝料を払うことになる可能性はありますが、500万円の人と浮気・不倫の内容が同じであれば、500万円の人の2倍の慰謝料を払う必要はないのです。

5.相手が未成年・無職・破産者の場合はどうするか


浮気・不倫をした相手が仕事をして稼いでいるなら、その人からも慰謝料を請求することは何も問題はないと思えるでしょう。では、相手が未成年・無職・破産者などの場合はどうでしょうか。この場合、浮気・不倫をした相手自身に資産が全くなかったとしても、慰謝料を請求することはできます。

もちろん相手の方は払うことができないと言ってくることも十分あり得ますが、慰謝料自体は一括で払う必要は一切ありません。分割でも良し、さらに誰かに肩代わりしてもらったとしても問題はないからです。
さらに責任弁識能力がないとみなされてしまう年齢の人であれば慰謝料の支払い義務は生じませんが、大体、11歳から12歳くらいであれば責任弁識能力があると判断されます。

つまり、学生相手だったとしても、その親が肩代わりして支払うことができるので、請求は免れません。収入がどれくらいあるかと言うことは、慰謝料の支払い義務とは全く関係ありません。
慰謝料の額は浮気・不倫をした人たちのためのお金ではなく、そのことによって傷ついた人のためのお金だからです。

浮気・不倫による精神的な苦痛に対して慰謝料は払う義務が生じます。その際、その浮気不倫の状況によっても請求額が変わります。とは言え、なかなか素人では上手く請求できないこともあるので、困った時は浮気・不倫に関する離婚問題を多く扱っている弁護士等に相談すると良いでしょう。

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